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給与計算代行・アウトソーシング給与計算関連の手続き随時改定・月額変更届

随時改定  - 月額変更届 -

社会保険料は毎年4月から6月に支給した額から決定する「定時決定」の他、毎月支給する固定給が変動となり、その後3カ月間に支給した額と、現行の社会保険料算出の基礎となった報酬月額に一定の差が生じた場合に、年金事務所に届出る随時改定が有ります。随時改定で年金事務所に提出する届出書を「報酬月額変更届」と呼びます。

随時改定の要件

随時改定の要件は以下の通りです。
1)昇給・降給、住所変更などで固定給が変動 
2)変動以後3カ月間の平均報酬が現在の標準報酬月額と2等級以上違い場合 
3)該当した3カ月とも賃金支払の基礎となる出勤日数などが17日以上の場合

良く間違えるポイント

給与改定後すぐには保険料が変わらない

固定給を上げると、または下げると直ぐに保険料も反映すると勘違いされる経営者・担当者が大勢います。しかし残念ながら、直ぐには反映されません。

変動以後3カ月間の平均額を比べるため、実際に社会保険料が変更になるのは、改定後3,4カ月後になります。その間は従前の保険料を納付しなければなりません。

固定給が変動しないと該当しない

固定給が変動すると該当する可能性が有ります。ここで固定給とは、毎月支給額が変わらない基本給、役職手当、住宅手当や、通勤手当などです。通勤手当が変動になった時は特に忘れやすいので注意が必要です。

同一方向に動かないと該当しない

固定給が上昇しても、以後3カ月の報酬平均が現行の標準報酬月額を下回る場合は、随時改定は行われません。固定給が上昇し、現行の標準報酬月額を2等級以上”上回る”場合のみ対象になります。

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