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給与計算代行・アウトソーシング給与計算関連の手続き算定基礎届

算定基礎届-社会保険料の決定-

算定基礎届とは?

社会保険料は入社時の資格取得届、年1回のごとの算定基礎届、及び固定給変動時の随時改定により決定されます。
この算定基礎届は、毎年4,5、6月に実際し支給した給与を元に7月に年金事務所に申請し、申請した額に基づきその年の9月以降、原則1年間の社会保険料が決定されることになります。

4-6月し支給された額によって、1年の保険料が決まるのですから、当然、4,5,6月給与が残業などで他の月より高額になれば、保険料も高くなってしまいます。逆に4-6月での支給額が少なければ1年間の保険料が安くなる仕組みです。こんな仕組みだから、保険料を少しでも減らしたい事業主は、4-6月の残業を7月以降に支払ったりインチキをするのです。

全くの時代遅れの手続き

パソコンが普及していない時にできた今の算定基礎届や、標準報酬月額という考え方,それを一人一台職場でパソコンを使う時代になっても変えないのは何故でしょうか?

毎月の非課税支給額に率を掛けて計算すれば簡単なのに。。
こんなところにもお役人の事なかれ主義、先例主義、ひいてはその結果としての日本経済の停滞を招いていると思うのは私だけでしょうか。。。?

届出をする社員、しない社員

届出するのは7月1日時点での社会保険の被保険者全員となります。
一方、以下に該当する社員については算定基礎届を作成・提出しません。

  •  1)6月1日以降に社会保険の被保険者になった方
  •  2)4,5,6月に固定給の改定が有り、随時改定の対象となる方

届出の注意点

4月1日から6月末日までに支払われた各人の給与支給額を申告

届出書に記載する給与額は、4月分、5月分、6月分ではなく、実際に4月、5月、6月中に支給された給与額を記載します。

随時改定対象者の届け出

算定基礎届を提出しない社員に7-9随時改定予定者が含まれます。ただし、実際に月額変更に該当するかどうかは、該当する3カ月を経過するまで解りません。もし該当すれば月額変更届、該当しなければ遡っての算定基礎届が必要となります。該当すれば特に問題無いのですが、該当しない場合、往々にして遡っての算定基礎届を忘れる可能性が大です。 これを予防するにはだれが対象者か覚えておく必要が有ります。

そこでお勧めしたいのが、上記2)を無視して全員分算定基礎届を提出する方法。もし月額変更届に該当する社員が発生すれば、その時に月額変更届を提出すれば提出漏れを防ぐことができます。年金事務所からもこの出し方で特に文句を言われたことは有りません。

4年に1度は出頭調査

この算定基礎届、昨年から全事業所に対し4年に1回出頭による調査が開始されました。調査の目的は、申請された給与額が適性か? 加入させるべき社員を加入させているかの2点です。 法律に基づく加入させていれば何ら心配不要の調査です。ただ、全員分の1年間の賃金台帳、出勤簿、そして源泉徴収票の写しを持参しなければならないのが大変です。

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