その1年間に、社員が支払った、本人分と家族の社会保険料の全額が控除の対象となります。
対象となる社会保険料は
対処となる保険料は主に、国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金・厚生年金基金の本人負担掛け金となります。
注意点
社会保険料控除についても国民年金と国民年金基金の保険料については、領収書など保険料を支払った証明書の添付が必要です。
なお、対象となる保険料はこの1年に社員が支払ったものだけが対象となります。昨年の保険料であっても今年支払っているものは計上でき、一方今年の保険料でも未だ支払っていない分は計上出来ません。
小規模企業共済等掛け金控除
社員が小規模企業共済等掛け金を支払っている場合は、この一年に支払った全額を所得から控除する事が出来ます。主に個人型確定拠出年金への掛け金がこれに該当します。 掛け金を本人が直接納めている場合は、支払の証明書の添付が必要です。