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社会保険料の計算と控除方法

社会保険に加入する従業員からは、毎月社会保険料を控除しなければなりません。このページでは、社会保険の決定方法と給与からの控除方法について説明します。

社会保険料の決定

社会保険料は、雇用保険のように給与計算のつど決まるのではなく、次の3つの時に決定・変更し、その後次回の変更時まで毎月同額を給与より控除します。


社会保険料計算
  1. 社会保険加入時
  2. 4、5、6月の給与に基づく年1回の見直し時
  3. 給与の固定額に変動があった時

1.入社時の決定

会社に入社した従業員の社会保険料は、入社後に受け取る『給与月額の見込み額』(報酬月額といいます)に基づき決定されます。ここでのポイントは、この『給与月額の見込み額』には、月額換算した交通費と残業の見込額をふくめなければならないことです。
次にこの『給与月額の見込み額』を『健康保険、厚生年金保険 標準報酬月額表』当てはめ『標準報酬月額』または『標準報酬等級』をもとめます。


給与計算ソフトにおいては、この『標準報酬月額』または『標準報酬等級』のどちらかを従業員個人毎に入力・登録すれば設定は完了です。

2.年1回の見直しによる決定

毎年1回7月1日に会社に在籍する社会保険加入者全員に対して、社会保険料の見直しを行わなければなりません。具体的には、4月、5月、6月の3ヶ月間に支給した賃金支給額(交通費は入社時の決定と同様に月額換算します。)の平均額を『健康保険、厚生年金保険 標準報酬月額表』に当てはめ決定します。決定された社会保険料は9月分の保険料より変更となり、3の『固定額変動による決定』が行わなければ翌年の8月分まで適用されます。


給与計算ソフトでは、4月~6月の給与計算終了時に簡単な操作をするだけで、社会保険料の見直し変更および、社会保険事務所への届出用紙の作成ができます。

3.固定額変動による決定

月変 給与計算代行昇給や降給、または通勤費の変更により、固定的賃金に変動が生じたら、社会保険料が変更になる場合があります。固定的賃金の変動があった月から3ヶ月間に支給した賃金支給額の平均額を『健康保険、厚生年金保険 標準報酬月額表』に当てはめて求めた等級と、既存の等級に2等級以上の差が出た場合は社会保険料が変更になります。これにより改定された社会保険料は改定した月が1月から6月までの場合はその年の8月まで、7月から12月までの場合は翌年の8月まで適用されます。


給与計算ソフトは、毎月の給与計算より、固定的賃金の変動および、既存の等級との差を判読し対象者を自動判定します。給与担当者は、この判定データが固定的賃金の変動に基づくものである事を確認し、後は簡単な操作で、社会保険料の見直し変更および、社会保険事務所への届出用紙の作成ができます。

社会保険料の控除

入社時の社会保険料控除

社会保険料控除

社会保険に加入する従業員は、入社した月から社会保険料が発生します。
つまり1日入社でも末日入社でも、その月から社会保険料が発生します。
控除の方法は、入社した月の保険料を、翌月支給の給与から控除する方法と、当月(入社した月)支給の給与から控除する方法、の2つがあります。


1.入社した月の保険料を翌月支給の給与から控除

通常用いられる方法です。例えば4月に入社した従業員の社会保険料を5月支給の給与から控除し始める場合がこれに当たります。

2.入社した月の保険料を当月支給の給与から控除

 当月末締めの賃金を当月中に支給する場合のみ導入が可能な方法です。 例えば4月30日が給与締め日で、その月の固定的賃金を4月末に、割増賃金など変動賃金を5月賃金で支給する場合です。この場合4月に入社した社員の社会保険料は4月支給の給与から控除します。 給与計算ソフトの設定は、1又は2を選択するだけで完了です。

退職時の保険料控除

退職時の保険料控除で最も重要なポイントは『退職日の翌日が属する月分の保険料は控除しない』という事です。例えば3月30日退職なら、退職日の翌日(3月31日)が属する月、すなわち3月分の社会保険料は控除せず、控除は2月分の保険料までということになります。
一方、末日退職の場合は注意が必要です。退職が3月31日の場合、退職日の翌日は4月1日。よって3月分の保険料は発生し給与から控除しなければなりません。

給与計算ソフトでは、入社時の設定に基づき退職時の保険料控除も実行されます、設定など特にする必要はありません。

入社した月に退職した場合の保険料控除

給与計算代行

入社した月に退職(月末退職を除く)した場合は、例外として1ヶ月分の保険料を納めなければなりません。当然給与から社会保険料を控除します。 出勤日数が少ない場合は、支給額より保険料控除額が多くなる事が有りますが、この場合は、退職した従業員から不足額を徴収すべきです。不足額を徴収するのは中々思うように行かないと思われますが、その場合は文書で通知し納付しない場合は法的手段にて徴収を辞さない態度を示す事が重要です。

給与計算ソフトは特に設定しなくとも、保険料を適正に控除します。

保険料控除の注意点 !担当者が犯しやすいミス!

入社日によってはその月の支給額より社会保険料が多くなる事もあります。これに対応する為に、入社月を区切り、保険料を控除する月を変える”誤った方法”を取られる会社が多々見受けられます。


誤った例:給与締め日が毎15日、支払日が25日、毎月10日までに入社した従業員は当月払いの給与から社会保険料を控除し、10日以降入社の従業員は翌月から控除する。


この方法がなぜダメかというと、従業員により、社会保険を控除する月が違ってしまうからです。違うと何が不都合かというと、退職時の保険料控除をいつ支給分給与までするかに必ず混乱(控除し忘れ、控除し過ぎなど)が生じるからです。この例の場合入社日、退職日により控除方法は以下4通りになります。


入社日が1日~10日、退職日が前月末日から当月15日の場合:
当月25日支給給与からは保険料を控除しない。


入社日が1日~10日、退職日が16日から末日の前日までの場合:
翌月25日給与から保険料を控除せず、かつ当月25日支給給与かも控除しない。


入社日が11日以降、退職日が前月末日から当月15日の場合:
当月25日支給の給与からは保険料を控除する。


入社日が11日以降、退職日が16日から末日の前日までの場合:
翌月25日給与からは保険料を控除せず、当月25日支給給与からは保険料を控除する。


上の例の場合正しい控除方法は、当月入社の社員は全て翌月の25日支給給与で社会保険料を控除するです。そして支給額が少なく社会保険料控除後の支給額がマイナスになる従業員に対しては、不足分を貸付金などの項目で支給し、翌月の給与で清算してください。この正しい方法の場合退職時の保険料控除の方法はたった1つです。退職した月に支給される給与から最後の保険料を控除する。


介護保険料の控除

介護保険料は40歳の誕生日の前日が属する月分から、65歳の誕生日の前日が属する月の前月まで控除します。例えば誕生日が4月10日なら、4月分から 65歳直前の3月分までの間控除します。 また、誕生日が4月1日なら、3月分から、同2月分までの間控除します。

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