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給与計算代行・アウトソーシング給与計算の事務

欠勤・遅刻・早退控除の算出

給与計算におけるポイント

  1. 『3回遅刻したら1日欠勤扱い』は法律違反の可能性あり。
  2. 基本は不就労時間分を給与から控除すること。
  3. 欠勤・遅刻・早退控除は支給項目で設定する。

こんな規定はすぐに修正を!

『遅刻(・早退)3回で欠勤1日分として給与を減額する』このような就業規則を良く目にしますが、労働基準法に違反する可能性があります。すぐに以下のように変更する必要があります。

変更例1:
『遅刻1回につき、制裁として時給換算で2時間分の給与を減給する。』

変更例2:
『遅刻(早退)した場合は、その就労しなかった時間分を給与から控除する』

元の規定がなぜ法律違反の可能性があるかというと、遅刻・早退に伴う給与控除は労働基準法により、遅刻・遅刻した時間分までしかできないからです。もし3回の遅刻時間の合計が1日の労働時間より多ければ問題ありませんが、1日の所定労働時間を下回れば明らかに労働基準法違反です。

例1の規定は、遅刻(・早退)に対し、制裁として給与を減額します。制裁による給与減額は労働基準法により、1回の制裁あたり、およそ月の賃金総額÷60まで、減額制裁の月合計額が月賃金総額の10分の1まで可能です。月の労働日数を21、1日の所定労働時間を8時間とすると、遅刻(・早退)で最大1回2.8時間分(21×8÷60)控除、1月で最大16.8時間分(21×8÷10)控除できます。

例2の規定は、労働しない時間分の給与を本来の給与より控除する、最も原則的な方法です。 ちなみに例1に例2を合わせた厳しい規定も合法です。『一回遅刻したら2時間分の給与を制裁として減額し、かつ不就労時間分の給与を控除する』例えば、30分の遅刻で2時間30分の給与を減額される、こんな規定のある会社では誰も遅刻してこないでしょう。それより先に誰も働きたいと思わないかもしれません!

遅刻・早退控除の計算方法

先の例2による控除額は一般に次の通り求めます。

欠勤1 給与計算代行

欠勤控除の計算方法

欠勤控除の計算方法は一般に次の通りです。

欠勤2 給与計算代行

給与計算ソフトの設定方法

給与計算では、欠勤・遅刻・早退の控除は、控除項目ではなく、支給項目に含めます。なぜなら、税金や社会保険料は給与支給額から欠勤・遅刻・早退分の賃金を控除した金額から算出するからです。給与計算ソフトでは特に操作しなくとも、これら控除は当然に「支給項目」にあります。

給与計算ソフトの初期設定では、上記計算式の分子に基本給と、支給項目のどれを含ませるか選択します。控除額を多くするなら、基本給とすべての支給項目を含めてもかまいませんし、控除額を少なくするなら基本給のみを含めることも可能です。

公共交通機関の遅延、ストライキなどによる遅刻、欠勤の扱い

『公共交通機関の遅れに伴う遅刻は、遅延証明の提出により通常の時間に出勤したものと見なす。ストライキによる欠勤は、出勤したものとみなす。』
この処理を『社員の責任ではない』から『当然』と思う社員・会社が大勢あります。確かに社員の責任では有りません。でも会社の責任でもありません。会社がその不就労部分の賃金を支払う必要もありません。

「うちは人件費が高くて・・」と愚痴をこぼす前に、経営者の方はこのような『無駄な支出』をとことん切り詰めるべきだと私は思います。

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