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給与計算代行・アウトソーシング給与計算の事務

所得税の算出と納付

所得税の概要

給与計算 所得税の計算所得税は、本来1月1日から12月31日まで1年間の所得に基づき課税され、所得を得た者が、税務署に申告納付(確定申告)すべきものです。


一方給与所得者の所得税は、会社が毎月の給与計算時に天引し、翌月10日までに国に収めなければなりません。この制度を源泉徴収といいます。言うなれば所得税の『分割前払い』といったところです。 概算額を毎月納めるわけですから、本来確定申告すべき所得税額と差異が生じます。この差異(過不足額)を年末(又は年初)の給与で清算する処理が『年末調整』です。

扶養親族数などの把握

所得税の額は社員が扶養する配偶者の有無や扶養する家族の数などにより異なります。これらデータを得るために、社員に『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出させます。提出は社員の入社時と毎年12月初旬です。また出生・結婚・死亡・障害などで扶養人数等に変更があった場合は、変更後最初の給与を支給する前日までに提出させます。

給与計算-扶養控除

『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の提出を受けたら、給与計算ソフトに各従業員の扶養配偶者の有無、名前、続柄、生年月日、職業、所得の見積り額、障害の有無等を入力します。

所得税の計算

ここまで入力が済むと、毎月の給与から控除する所得税額は、給与計算ソフトが自動的に計算します。自動計算の方法には 1)「源泉徴収税額票」に基づくものと 2)「電算機計算の特例」に基づくものがありますので選択が必要です。どちらを選ぶかにより毎月の所得税に多少の差が生じますが、最終的には年末調整で清算されますのでどちらを選んでも構いません。


しかし私は「源泉徴収税額票」をお勧めいたします。 理由は下記「検算」を行うとき、給与計算ソフトが打ち出した支給額と手計算で求めた支給額を誤差なしで比べる事ができるからです。

検算は必ず行うこと!

給与計算ソフトは各種手当、控除項目、所得税をを自動的に計算します。しかし給与ソフト導入時や給与項目を変更した際、または新入社員の給与計算に際しては、必ず電卓を叩いて検算すべきだと思います。手計算での結果と比較する事より、給与ソフトの各種設定が適性に行われたかどうかを確認するためです。


ここでは手計算での検算の流れを解説します。


まず毎月の給与の支給総額から非課税通勤費などと、社会保険料(健康保険料、介護保険料、雇用保険料)を控除します。この額を課税対象額とも言います。
次に課税対象額と扶養親族数を「源泉徴収税額表」に当てはめ所得税を求めます。所得税額が自動計算の額と合っていれば給与計算ソフトの設定は完璧です。ただし、給与計算ソフトの所得税設定で「電算機計算の特例」を選択した場合は、手計算の所得税と同額にはなりませんが数十円程度の差でしたら誤差許容範囲です。

給与計算-所得税

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