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給与計算代行・外注給与(賃金)規程サンプル給与規定

サンプル給与規程 / 給与(賃金)規程の作成

このページでは、給与規程のサンプルを掲載いたします。各条文の解説につきましては、別頁に詳しく記載致します。

総則

第1条(目的)
この規程は、就業規則第○条(給与)の定めに基づき、従業員の給与に関する事項を定めたものである。

第2条(適用範囲)
この規程は、就業規則第2条(適用範囲)に定める従業員に適用する。ただし、パートタイマー等についてはパートタイマー就業規則によるものとする。

第3条(給与の原則)
給与とは、従業員の労働の代償として支払われるすべてのものをいう。したがって、従業員が労働しないときは別段の定めによる場合のほか給与を支払わない。

第4条(給与の構成)
従業員の給与は月例給与の構成は以下の通りとする。
  ・基本給
  ・諸手当   役職手当
         職務手当
         営業手当
         住宅手当
         通勤手当
  ・割増給与  時間外手当
         休日勤務手当
         深夜勤務手当

賃金の支払と計算

第5条(賃金の支払方法)
賃金は通貨で直接本人にその全額を支払う。ただし、従業員が承諾した場合は、会社の指定する金融機関等の口座への振込みにより賃金の支払いを行う。

第6条(賃金の控除)
次に掲げるものは、賃金から控除する。
1)源泉所得税
2)住民税
3)健康保険及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
4)雇用保険の保険料の被保険者負担分
5)従業員との書面協定により賃金から控除することとしたもの

第7条(賃金の計算期間及び支払日)
賃金は、当月○日から当月○日までの分について、当/翌○日に支払う。ただし、賃金支払日が金融機関の休日にあたるときは、その前/後営業日に支払う。

給与計算の方法(日割り計算、不就労控除、休暇中の給与)

第8条(日割り計算)
 賃金計算期間の途中に入社、退職、休職又は復職した場合は、その月の賃金を下記の算式により日割計算して支払う。
(基本給+諸手当) ÷ 該当月の1ヶ月所定労働日数 × 出勤日

第9条(遅刻・早退、欠勤等の扱い)
 欠勤、遅刻、早退及び私用外出をした場合の時間については、原則として1日又は1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。ただし、賃金計算期間の全部を休業した場合は、賃金月額のすべてを支給しないものとする。
2 「1ヶ月平均所定労働日数」は21日、「1ヶ月平均所定労働時間」は168時間とし、以降同様とする。
(遅刻・早退・私用外出等の控除)
 (基本給 + 諸手当)÷1ヶ月平均所定労働日数 × 不就労時間
(欠勤控除)
 (基本給 + 諸手当)÷1ヶ月平均所定労働時間 × 欠勤日数

第10条(休暇休業等の賃金)
従業員が就業規則第○条(特別休暇)を取得した場合、○条に規定する育児・介護休暇を取得した場合、○条に規定する産前産後休暇を取得する場合、○条に規定する休職を取得する場合は、その日数に対し給与を支給せず、給与より日割り計算した額を控除する。

月次給与

第11条(基本給)
基本給は月額をもって定め、各人の職務遂行能力、会社利益への貢献度、技術、技能、経験及び年齢等を総合考慮のうえ決定する。

第12条(役職手当)
役職手当は、次の職位にある者に対し支給する。
 1) 部長  月額○○円
 2) 課長  月額○○円
 3) 係長  月額○○円
 4) 主任  月額○○円
2 前項第1号及び第2号の賃金には、あらかじめ深夜労働割増賃金を含めるものとする。

第13条(固定残業手当)
固定残業代は一給与支払期において40時間分の時間外労働があったとものとみなして、時間外勤務手当の代わりとして支給する。
2 前項の手当は実際の時間外労働が40時間未満であっても支給する。

第14条(営業手当)
営業職の従業員に対しては、月額○○万円の営業手当を支給する。
2 前項の営業手当はその全額を第○条ないし第○条の時間外・休日・深夜勤務手当をして支給する。

通勤手当

第15条(通勤手当)
通勤に電車、バス等の交通機関を利用する従業員に対しては、通勤に係る実費支弁を目的として1か月定期代相当額の通勤手当を支給する。ただし、通勤の経路及び方法は、最も合理的かつ経済的であると会社が認めたものに限ることとし、また非課税限度額を超える場合には非課税限度額を限度として支給する。

第16条(通勤手当の計算方法)前条に規定する通勤手当は、支給事由が発生した月から、支給事由が消滅した月まで支給するものとする。ただし、賃金計算期間の途中に入社、退職、休職又は復職した場合における当該事由の発生した月の通勤手当の額は、1ヶ月の定期代と往復交通費に出勤日数をかけた金額の何れか安い金額を支給する

割増賃金

第17条(時間外勤務手当)
1日に実労8時間、または1週40時間を超えて勤務した場合には、下記計算方法により算出した時間外勤務手当を支給する。
 (基本給+諸手当)÷1ヶ月平均所定労働時間 ×1.25 ×時間外労働時間

第18条(休日勤務手当)
就業規則○条に定める法定休日に勤務した場合は、下記計算方法により算出した休日勤務手当を支給する。
 (基本給+諸手当)÷1ヶ月平均所定労働時間 ×1.35 ×法定休日労働時間数
なお法定休日労働とは1週間月曜日から日曜日まで1日の休みもなく就労した場合の、日曜勤務をいい、その他の休日、祝日に勤務しても休日割増賃金は支給しない。

第19条(深夜勤務手当)
午後10時~午前5時までの深夜時間帯に勤務させた場合は、下記計算方法により算出した休日勤務手当を支給する。
 (基本給+諸手当)÷1ヶ月平均所定労働時間 ×0.25 ×深夜労働時間

賞与

第21条(賞与)
会社は、各期の業績を勘案して、原則として年2回、6月と12月に賞与を支給する。ただし、職務遂行能力など評価が悪い社員に対しては支給しないことが有る。
2 前項の賞与の評価対象期間は次のとおりとし、支給日当日に会社に在籍し、かつ通常に勤務していた者について支払うこととする。
 ・賞与支給月6月:評価対象期間:前年12月1日から当月5月31日
 ・賞与支給月12月:評価対象期間:前年6月1日から当月11月30日
3 前1項、2項の規定に係らず、会社の業績の低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。

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