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給与計算代行・アウトソーシング給与計算の事務年末調整計算の概要

年末調整計算の概要

通常給与計算ソフト任せになる年末調整計算ですが、総務・労務担当者であれば計算の仕組みだけは押さえておいた方が良いと思います。ここでは各従業員の年末調整時に作成する「所得税源泉徴収簿」の記載方法を説明します。

「給与・賞与・源泉所得税額」の集計

先ずは、毎月の給与および賞与から通勤手当(非課税分のみ)、営業経費等の非課税手当を控除した「総支給額」、社会保険料等の控除額、社会保険料控除後の給与等の金額、源泉所得税を源泉徴収簿の左側に毎回記載します。総支給金額、源泉所得税の合計額を右欄の①、③、④、⑥欄に転記、その合計額を⑦⑧欄に記載します。

「給与所得控除後の給与等の金額」の計算

⑦に記載した、給与・賞与の合計金額と「給与所得控除後の金額の算出表」を用いて「給与所得控除と野給与等の金額」を求め、⑨に記載します。

社会保険料・生命保険料・地震保険料、配偶者特別控除の計算

計算と言っても年末調整の準備で作成した「保険料控除申告書 兼配偶者特別控除申告書」で計算記載した金額を転記するだけです。

扶養控除額等の計算

「扶養控除等(異動)申告書」に記載された内容と「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額および障害者等の控除額の合計額の早見表」(毎年税務署より11月頭に送付される「年末調整のしかた」の最終頁に記載されています)より、「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」を記載します。

「所得控除額の合計額」の計算

「源泉徴収簿」の「年末調整」欄に記載されている⑩から⑯の金額を合計し⑰欄に記入します

「差引課税給与所得金額・算出税額」の計算

⑦の「給与所得控除後の給与等の金額」から⑰の金額を引き、千円未満を切り捨てた数字を⑱欄に記載します。
次に「年末調整のための所得税額の速算表」を用い、算出年税額を計算し、⑲欄に記載します。

「年調年税額」の計算

住宅ローン減税を受ける従業員は⑲欄の「算出年税額」より「住宅借入金等特別控除申告書」に基づいた金額を⑳欄に記載、合わせて21欄を記載します。
21欄に復興特別所得税の率(102.1%)を掛けて、今年1年の正確な所得税の計算が完了です。

過不足額の計算

最後に、給与・賞与から徴収した源泉所得税と年税額の清算が必要です。8欄の「源泉所得税の合計額と22欄の金額を比較し、 8欄>22欄 ならば差額を「超過額」として 8欄<22欄らな差額を「不足額」として23欄に記載し、清算方法に応じて24欄から30欄を記入します。この金額に基づき12月支給給与(又は1月支給給与)で過不足を清算し、取りあえず年末調整の計算は終了です。

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