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入退社関連の手続き2(退職)

退職時の手続きの内、給与計算がらみで特に重要となるのが社会保険の喪失届と離職票の交付申請です。

社会保険の資格喪失届

資格喪失届自体はとても簡単な手続きです。一方、退職時の給与計算で、担当者が最もミスを犯しやすい所が退職日によりいつまで社会保険料を控除するかです。

いつまで社会保険料を控除するか?

社会保険料が何時から何時分まで発生するかを抑えるのが最初の課題です。
1)社会保険料は月単位で発生します。月中入退社でも日割りと言う概念が有りません。
2)入社日の属する月から、退職日の翌日が属する月の前月までが被保険者期間となります。

次に、ご自身の会社が社会保険料を当月の給与から控除しているのか、もしくは翌月給与から控除しているのかを明らかにしなくてはなりません。原則は翌月控除ですが、当月給与を当月支給する場合は、当月控除の場合も有ります。

何れかが不明な場合の判別方法は、
1)直近の入退職者の社会保険料をいつから又はいつまで控除しているのか?
2)昨年の算定基礎届の結果をいつの給与から反映させていいるか?
により前任者が何れの方法で控除していたのかを判別できるはずです。

仕組みはなるべくシンプルに

会社によっては当月控除か翌月控除を入社日により分けれいる会社も有ります。貴社がそのようにしている場合は、直ぐに廃止する事をお勧めします。でないと、退職の度に入社の日付を確認し、退職時の社会保険料控除をいつまですべきかを検討しなければならなくなります。また会社によっては当月締め当月払いの正社員は当月給与から、当月分翌月払いのパート時給社員は翌月控除も良く見受けられます。これらはいずれも貴社の間接部門の業務量を増やすだけに過ぎません。今直ぐに統一する事をお勧め致します。

任意継続は会社で代行しない。

会社退職後も、会社の健康保険に2か月以上加入していた場合は、会社の健康保険を継続できます。この制度を「任意継続被保険者」制度と呼びます。保険料は会社負担分も退職者が支払わなくてはならないので約2倍となりますが、保険料に上限が有りますので、報酬額が高い退職者で、退職後しばらく休養(もしくは求職活動)する社員にとってはメリットのある制度です。

なおこの任意継続被保険者、退職後20日以内に申請しないと受け付けてもらえません。会社(総務)が親切心から、退職社員に代わって申請する場合は、申請期限にくれぐれもご注意お願いたします。社会保険労務士中島の私見としては、任意継続は、精々退職前に制度が有る旨のみ退職する社員に教え、実際の手続きは社員にやらせるのが良いと思います。

離職票申請(雇用保険の喪失)

退職者が退職後に失業給付を申請する際に必要となる書類です。退職後はなるべく早く退職者に交付出来る様、速やかな手続きが必要となります。

締め日前なら「未計算」にて提出可能

ハローワークに離職票を提出する日がその月の給与締め日前の場合は、退職者に対する最終給与を「未計算」として提出する事が可能です。一方、給与締め日を過ぎてからの提出の場合は、該当者の給与のみ直ぐ締めて、最終給与額を離職票に反映させなければなりません。

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