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給与計算代行・アウトソーシング給与計算の事務年末調整扶養・配偶者控除

配偶者控除と扶養控除

所得の無い(低い)配偶者や家族が多ければ生活は大変です。大変な分税金も多少値引きしてあげますというのが、配偶者控除と扶養控除の意味合いです。

配偶者控除

所得者と生計を共にする配偶者の、その年1月~12月までの給与収入合計が103万円以下の場合、所得者の所得が38万円安かったとみなし税額が計算されます。一般的には配偶者控除として38万円の控除が受けられると言います。

配偶者特別控除

配偶者の給与所得が103万円を超えていても141万円未満であれば配偶者特別控除として、金額に応じ38万円から3万円の控除が受けられます。

扶養控除

所得者と生計を共にする家族も次の条件に合致する場合は控除の対象になります。

  • その年1月~12月までの給与収入合計が103万円以下
  • その年の12月31日時点での年齢が16歳以上

控除額は該当者(控除対象扶養親族と言います)1人当たり38万円となります。

控除の上増し

以下に該当する場合は、上記配偶者控除、扶養控除に更に上乗せして控除が受けられます。

老人扶養親族

その年の12月31日に控除対象配偶者、又は控除対象扶養親族が70歳以上の場合は更に控除が上増しされます。上増し控除額は以下の通りです。

  • 配偶者の場合:10万円
  • 同居する親の場合:20万円
  • その他の家族の場合:10万円

特定扶養親族

その年の12月31日に19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族がいる場合は、25万円控除が上増しされます。年頃のお子さんはお金が掛かるということでしょうか??

障害者

所得者本人や控除対象配偶者、控除対象扶養親族が障害者に該当する場合は27万円控除が受けられます。またその障害の程度が重度の場合は、40万円、その重度の障害者と同居している場合は75万円が控除されます。

寡婦・寡夫

所得者が配偶者と離婚・死別し再婚せずに、扶養親族と生計を共にする場合は27万円、所得者が女性の場合は年収が500万円未満の場合は、更に8万円の控除が受けられます。

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