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給与計算代行・アウトソーシング給与計算関連の手続き労働保険料の申告

労働保険料の申告

労働保険料とは、労災保険と雇用保険を合わせたものの総称です。つまり 労働保険料=労災保険料+雇用保険料となります。この頁では、給与計算に関連した労働保険料の計算方法、申告・納付方法を解説いたします。

保険料の計算方法

労災保険料

労災保険の計算方法は、極めて単純です。労働保険料は全社員に支給した年間給与×率(平成26年現在 0.3%)で全額会社負担となります。全社員ですので、パートだろうがアルバイトだろうが日雇い労働者だろうが、給与として支給した額全部が対象となります。一方、事業主や、事業主と同居する親族社員は労災保険に加入できませんので、それらの方に支給した給与額、報酬額は、給与総額から除く必要が有ります。

雇用保険料

一方雇用保険は雇用保険に加入している社員に対する給与額×率(H26年現在1.35%)で内 0.5%は社員負担額となります。年の途中から雇用保険に加入したパート社員などがいる場合はその分を考慮して計算する必要が有ります。

保険料の納付の仕方

労度保険料の納付は常に前払い。会社を設立し労災保険に加入したら、加入時期から年度末(毎年3月31日)までの予定額に基づき保険料を計算し、納付します。 毎年6月になるとその年の3月末までの確定給与額に基づき保険料を算出し、昨年の同時期に予定給与額に基づき納付した保険料との過不足額を清算します。また同年4月から来年3月までの見込み給与額に基づき算出した保険料を合わせて納付します。

サービス業に多い故意の過少申告

サービス業は人件費率が高く、また雇用保険に加入しないパート・アルバイト社員が多いからでしょうか、数字を意図的に過少申告する例が多いのではと思われます。いままでの10年に渡る社労士生活の中でも何度も依頼され、その都度丁重にお断りしてきました。具体的には、雇用保険に加入しないパート・アルバイト分の給与額を労災保険算出の際の給与総額から除いてくれという依頼です。この様な依頼をしてくる会社は、殆どの場合、パート社員を法律の基準では雇用保険に加入させていない会社です。

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