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給与計算代行・アウトソーシング給与計算の実務Q&A扶養親族等の数

給与計算の実務Q&A(扶養親族等の数)

<扶養親族等の数>
実際に扶養する人数と、給与計算の源泉所得税に関する「扶養親族の数」が違っている為、社員より質問を受けます。人数の差の理由は何でしょうか?

(解説)その年の12月末時点で16歳未満の方は、扶養親族であっても「扶養親族の数」には含まれません。その他、本人が寡婦であったり、本人または扶養親族が障害者であった場合などは「扶養親族の数」が加算される事もあります。

扶養親族等の数の求め方

源泉所得税計算、及び年末調整時に用いる「扶養親族等の人数」には注意が必要です。理由は実際に「社員が扶養する家族の人数」とこの「税扶養親族の人数」が往々にして異なるからです。この人数を誤って記載すると、本来の所得税額と異なる所得税を社員が支払うことになります。

原則:扶養親族等の数=生計同一の家族の人数-所得・年齢による対象外の人数

所得・年齢による対象外

生計を共にする家族でも以下に該当する家族は「扶養親族等の数」に含めることが出来ません。

  1. ・その年の12月末日時点で16歳未満の家族
  2. ・その年の合計所得金額が38万以上(給与所得のみの場合は年収103万円以上)のご家族

特に16歳未満が含まれないことは、社員の皆さんは殆ど理解しておりません。入社時・年末調整時に社員から提出してもらう「扶養控除等異動申告書」でも誤った欄に記載されることが多々あります。必ずご家族の生年月日より、「扶養親族等の数」に含まれるかどうかの確認をして下さい。

障害者、寡婦などその他の要素

上記年齢、所得以外にも「扶養親族の数」に反映させなければならない人数が有ります。

  1. 社員本人が寡婦もしくは寡夫、勤労学生に該当する場合はプラス1人を計上
  2. 社員本人が、または扶養家族(16歳未満で「扶養親族等の数」に該当しなくとも)に障害者、又は特別障害者に該当する方らいる場合はプラス1人

となります。図で示すと以下の通りになります。

税扶養人数の数え方
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