<源泉所得税額表の甲欄・乙欄>
税額表には甲欄・乙欄とありますが、甲欄乙欄はどのような場合に適用すれば宜しいのでしょうか?
(解説)簡単に説明すると、貴社でもっぱら働く人は甲欄、他社でも兼業しており、他社の勤務を先に始めている場合は乙欄になります。
正式な判定は以下の通りとなります。
よって例え貴社専業の正社員であっても、「扶養控除申告書」を提出しない社員は本来「乙欄」にて源泉所得税を計算しなければなりません。
なお「扶養控除申告書」は兼業していても1社にしか提出する事が出来ません。
でも中小企業の場合、実情として入社時に「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらっていない場合が多々あります。この様な場合は、上記(解説)部分に記載しました貴社専業の場合は甲欄、他社でもアルバイトをしているパート社員は乙欄として処理をしても問題ないと思います。
もし社員(主にパート)の勘違いなどで、2社以上に「扶養控除申告書」を提出した場合は、本来の所得税額より少なく所得税を納付したことになります。この場合は、社員が自身の責任で「確定申告」をし、差額保険料を税務署に納めなければなりません。 なお本人が確定申告するかどうかは会社は関与する必要は有りません。あくまでも本人の責任の為です。よって会社としては入社もしくは年末調整をする際に、1社にしか提出出来ない旨を全社員に通知した方が良いと思います。