給与計算代行が10名まで月1万円
お気軽にお電話ください。 お問合わせ時間/平日9:00~18:00
給与計算代行・アウトソーシング給与計算の実務Q&Aパート・アルバイトの雇用保険加入

給与計算の実務Q&A(パート・アルバイトの雇用保険加入)

<パート・アルバイトの雇用保険加入>
パート社員、アルバイトに関しては、正社員より労働時間が短いため、雇用保険に加入させていません。問題有りますでしょうか?

(解説)パート・アルバイトでも、31日以上の勤務が予想され、かつ週20時間以上働く場合は、雇用保険被に加入させなければなりません。

パート・アルバイトの雇用保険加入要件

「パート・アルバイトは雇用保険に加入させなくともよい」とお考えの経営者様が非常に多くいます。でもそれは残念ながら間違いです。

パート・アルバイトの雇用保険の加入要件は下記の通りです。

雇用契約上の週の労働時間が20時間以上、かつ雇用期間が31日以上

ただし、たまたま短期間だけ上記基準を上回っても加入させる必要は有りません。あくまでも雇用契約(書)上での労働時間より判断します。

このように記載すると「だったら雇用契約書上の労働時間だけ短くし、後は残業時間とすれば加入させなくても良い」と考えられる経営者もいると思います。でもこれ場合は、短い時間を定めた契約書の労働時間部分が無効となります。理由は実態と契約は一致させなければならないからです。

例を挙げれば、

  1. 週5日・1日4時間以上の勤務(契約)であれば加入
  2. 週4日の場合は1日5時間以上であれば加入
  3. 週3日なら1日6時間40分以上であれば加入

となります。

雇用保険に加入させなくて良い場合

原則上記要件に該当すれば雇用保険に加入させなければなりません。ただし以下に該当する場合は、雇用保険に加入させることが出来ません

雇用保険に加入出来ない事由

  1. ・事業主、及び事業主の同居の親族
  2. ・夏や冬のシーズン中のみの契約で4カ月未満で契約が終了する場合
  3. ・高校、大学の昼間学生(夜学や専門学校生は加入)
  4. ・採用時に65歳以上である者
お問い合わせ

パート社員、アルバイトの雇用保険加入や給与計算でお困りなら、低コストで高品質な給与計算代行・アウトソーシングを是非ご検討下さい。

電話番号 お問い合わせはこちら