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給与計算代行・アウトソーシング給与計算の実務Q&Aパート・アルバイトの社会保険加入

給与計算の実務Q&A(パート・アルバイトの社会保険加入)

<パート・アルバイトの社会保険加入>
パート社員、アルバイトに関しては、正社員より労働時間が短いため、健康保険、厚生年金に加入させていません。問題有りますでしょうか?

(解説)パート・アルバイトであってもおおむね正社員の3/4以上働く場合は、社会保険(健康保険、厚生年金)に加入させなければなりません。

社会保険の加入要件

法人(株式会社や有限会社)で働く社員は法律上は全員(経営者、役員を含む)社会保険に加入させなければなりません。「赤字で保険料支払いの余裕が無い、社長と奥様の二人だけで社員はいない、社員が加入したがらない」など理由は色々有ると思いますが、法律上は通りません。

一方パート社員を社会保険(健康保険、厚生年金)に加入させるかどうかは、厚生労働省が定める基準に寄ります。その基準は、正社員と比べての雇用契約上の労働時間により判断します。

1日又は1週間の契約上の労働時間が正社員の4分の3以上、
かつ1か月の労働日数が正社員の4分の3以上

ただし、たまたま短期間だけ上記基準を上回っても加入させる必要は有りません。あくまでも雇用契約(書)上での労働時間より判断します。

このように記載すると「だったら雇用契約書上の労働時間だけ短くし、後は残業時間とすれば加入させなくても良い」と考えられる経営者もいると思います。でもこれ場合は、短い時間を定めた契約書の労働時間部分が無効となります。理由は実態と契約は一致させなければならないからです。

例として正社員が1日8時間、週5日働く場合のパート社員の加入基準は、
『1ヶ月15日以上、1日6時間以上又は週30時間以上』ということになります。

つまりは、週3日以下の契約の場合は月15日以上を満たさないので加入不要
週4日以上の勤務の場合で、1日6時間以上の場合は、加入が必要
ということになります。

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