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給与計算代行・アウトソーシング給与計算の実務Q&A営業職と残業代支給

給与計算の実務Q&A(営業職と残業代支給)

<営業職の残業代>
営業職に関しては外出後実際の業務内容・時間を把握できない為、営業手当を支給する代わり、残業代を支給しておりません。問題有りますでしょうか?

(回答)例え実際に働いているかどうかが分からなくとも、また営業手当を支給していたとしても、殆どの場合残業代支給をのがれることは出来ません。

営業職でも残業代の支払いが必要な理由

営業手当を支給する代わりに残業代を支給しない会社が結構あります。そのほとんどの場合、「営業手当が残業代の代わりに支給されているので問題ないはず」と勝手な解釈をされているようです。しかし法的には例え営業手当を支払ったからといって残業代の支払いが不要ということにはなりません。
原則は1日8時間、週40時間以上働けば例え営業手当が支払われていても、残業代の支給は必要ということになります。

一方原則なので例外が有ります。以下「事業所外みなし労働時間制」が適用できれば、営業手当の支払いさえも不要となります。

事業所外みなし労働時間制

労働基準法38条の21項に
「労働時間の全部、又は一部につき事業場外で業務を行い、実際に掛かった時間の算定が困難な場合は、所定労働時間または当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したと見なす事が出来る。」
旨の規定が有ります。

この規定は、主に出張などで終日会社の外に出ている場合、および取材記者や営業社員など常態として会社の外に出る機会が多い社員を対象としています。つまりは会社の目が届かない範囲で仕事をしている場合は、所定労働時間または、会社が定めた時間働いたと見なして処理をしても問題が無いことになります。

事業所外みなし労働時間制の注意点!

一方この事業所外みなし労働時間制を営業や取材記者に適用するには注意が必要です。上記条文に記載が有る通り「実際に掛かった時間の算定が困難な場合」である必要が有るからです。よって、外出前に行き先、帰社時間を白板などに記載させる場合は適用出来ません。さらに営業日報などに訪問時刻・終了時刻を記載させる場合も適用出来ません。携帯電話等で具体的な指示を受けながら業務に当たる場合も適用する事は出来ません。

実務的な対応方法

対応方法としては2通りが有ります。1つは「営業手当」を何時間分かの固定残業代として支給する方法。もう一つが上記の「事業所外みなし労働時間制」を適用する方法です。

営業手当=固定残業代

営業手当を固定残業代として支給する為には、対象労働者が実際どのくらい残業をしているかを把握する必要があります。その時間に基づき、個別または部課ごとに残業代を計算し、その残業代を「営業手当」等の名称にて支払うことになります。ただし、この「営業手当」などは、「残業時間○時間分の給与相当として支給する。」旨の明記が雇用契約書、または就業規則に必要となります。

事業所外みなし労働時間制の適用

「事業所外みなし労働時間制」を適用する最大のデメリットは、後日労働者とトラブルになり裁判となった場合、否認される可能性が有ることです。否認されれば2年間遡って残業代を支払わなくてはならなくなる可能性が大です。否認されるリスクを最低限にする為には、前記の通り、
①行き先や帰社予定時間を記載させない
②営業日報に時刻は記載させない
③携帯電話等で具体的な業務指示を行わない
を徹底する必要が有ります。

また「該業務の遂行に通常必要とされる時間」が所定労働時間を上回る場合は、労使協定を締結の上、所定労働時間を上回る時間については「固定残業代」などの名称にて残業手当を支給する必要が有ります。

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