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給与計算代行・外注給与(賃金)規程割増賃金

割増賃金の記載 / 給与(賃金)規程の作成

割増賃金

第17条(時間外勤務手当)
1日に実労8時間、または1週40時間を超えて勤務した場合には、下記計算方法により算出した時間外勤務手当を支給する。
 (基本給+諸手当)÷1ヶ月平均所定労働時間 ×1.25 ×時間外労働時間

(解説)多くの企業で、終業時刻を超えて勤務した場合に割増賃金を支払う規定がされています。しかし法律上の規定では、実労が8時間を超えなければ(深夜割増を除き)割増賃金を支払う必要は有りません。
なお「時間外勤務手当」算出に用いる「基本給+諸手当」は会社が任意に定めることは出来ません。 諸手当に”含めなくてよい手当は”、「家族手当」「通勤手当」「別居手当」「子女手当」「住宅手当」だけです。またこれら名目の手当を支給しても、その金額が全社員一律など実態を伴わない手当の場合は含めて計算しなければなりません。なお以下休日勤務手当、深夜勤務手当の計算においても同様です。

第18条(休日勤務手当)
就業規則○条に定める法定休日に勤務した場合は、下記計算方法により算出した休日勤務手当を支給する。
 (基本給+諸手当)÷1ヶ月平均所定労働時間 ×1.35 ×法定休日労働時間数
なお法定休日労働とは1週間月曜日から日曜日まで1日の休みもなく就労した場合の、日曜勤務をいい、その他の休日、祝日に勤務しても休日割増賃金は支給しない。

(解説)会社の休日に出勤させた場合は、一律で3割5分増し、と勘違いされている労務担当者、会社経営者、そして社員が大勢います。
法律で定める3割5分増が必要なのは、法定休日に出勤した場合のみです。
法定休日とは上記条文に記載のある通り、1週間1日も休みなく(祝祭日休み、有給休暇、代休なども取得せず)働いた場合の最終勤務日(就業規則に「週の起算日の定め」が無ければ「土曜日」)を意味します。 これは労働基準法の「休日は最低でも1週に1日取得させること。さもなくば3割5分増しの賃金を支払うこと」に起因します。 よって、法律上は祝日に労働させても、土日1方に勤務させても休日勤務手当の支払いは不要です。 一方、週労働時間が40時間を上回った場合は、前条に基づき2割5分増しの二男外勤務手当を支給しなければなりません。

第19条(深夜勤務手当)
午後10時~午前5時までの深夜時間帯に勤務させた場合は、下記計算方法により算出した休日勤務手当を支給する。
 (基本給+諸手当)÷1ヶ月平均所定労働時間 ×0.25 ×深夜労働時間

(解説)深夜勤務手当の割増率を1.5とする会社が多々あります。「午後10時以降は2割五分増しだから時間外分の2割5分増しを合算して・・・」。確かに間違った計算では有りません。でも法律を上回る割増賃金を従業員に支給する事になりますのでご注意を。
理由は、深夜時間帯の労働が必ずしも、時間外労働とは限らないからです。 例えば理由が有り午後2時に出社、6時から1時間休憩をとり11時まで勤務した場合。 実労時間は8時間。10時から11時は深夜割増となりますが、実労8時間を超えていない為、法律上、時間外割増は支給不要となります。

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