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給与計算代行・外注給与(賃金)規程通勤手当

通勤手当の記載 / 給与(賃金)規程の作成

通勤手当

この頁では、通勤手当について、その支払い方、対象、入退社時の清算方法等を規定します。

第15条(通勤手当)
通勤に電車、バス等の交通機関を利用する従業員に対しては、通勤に係る実費支弁を目的として1か月定期代相当額の通勤手当を支給する。ただし、通勤の経路及び方法は、最も合理的かつ経済的であると会社が認めたものに限ることとし、また非課税限度額を超える場合には非課税限度額を限度として支給する。

(解説)殆どの会社で通勤手当を給与の一部として当然のこととして支払っています。しかし交通費の支払いは、法律上は労働者負担の費用となります。よって就業規則に何ら記載しなければ、または雇用契約書に何ら記載しなければそれは労働者側が負担するものとなります。一方、就業規則に会社が負担する旨記載すると、会社は就業規則に拘束され交通費のしならいが会社の義務となってしまいます。
なお上記記載では、1ヶ月定期を交通費として支給する事になっておりますが、3カ月、6カ月定期で支給する事も可能です。

第16条(通勤手当の計算方法)前条に規定する通勤手当は、支給事由が発生した月から、支給事由が消滅した月まで支給するものとする。ただし、賃金計算期間の途中に入社、退職、休職又は復職した場合における当該事由の発生した月の通勤手当の額は、1ヶ月の定期代と往復交通費に出勤日数をかけた金額の何れか安い金額を支給する

(解説)給与計算期間中に入社した場合は、退職した場合、または住所を変更した場合の通勤手当の支払いを規定します。

通勤手当も社会保険の対象です!

通勤手当の支給は会社の任意ですが、就業規則などに「給与と共に清算する」と規定すると、その交通費に対しても、社会保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険も)が課されることになります。つまりは、実費清算として都度現金で清算すれば、社会保険の対象にはならなくなります。
ちなみに所得税に関しては、支給方法に寄らず非課税となります。
とはいっても殆どの会社が給与払いで社会保険料の対象になっています。遠くから会社に通えば通うほど交通費は高くなります。交通費が高くなるとその分将来支給す荒れる年金が多少高くなります。「長いこと長距離通勤お疲れさまでした」とでもいうつもりなのでしょうか??

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