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給与計算代行・外注給与(賃金)規程月次給与

月次給与の記載 / 給与(賃金)規程の作成

月次給与

この頁では、毎月固定で支給される基本給、各種手当の定義に関する給与規定に付き解説いたします。

第11条(基本給)
基本給は月額をもって定め、各人の職務遂行能力、会社利益への貢献度、技術、技能、経験及び年齢等を総合考慮のうえ決定する。

(解説)この条文では、基本給が1ヶ月当たりの固定で支払われること、及びその決定要素を規定しております。何を基本給の決定要素とするかは定式の範囲内で会社が任意に決定する事が出来ます。
上記の例では、「年齢や、経験年数」を決定要素に含めておりますが、含めなくても構いません。 また、上記記載要素以外には「職務の重要度・困難度・責任度」や、「勤務成績・勤務態度」を記載する場合も有ります。

第12条(役職手当)
役職手当は、次の職位にある者に対し支給する。
 1) 部長  月額○○円
 2) 課長  月額○○円
 3) 係長  月額○○円
 4) 主任  月額○○円
2 前項第1号及び第2号の賃金には、あらかじめ深夜労働割増賃金を含めるものとする。

(解説)役職手当で注意が必要なのは、役職手当を支払ったからと言って、決して「残業代を支払わなくても良い」と言うことにはならないことです。マクドナルド裁判で問題になった「名ばかり管理職」は何も飲食店に限った話では有りません。労働基準法が残業代や休日勤務手当を支払わなくて良いと定める「管理・監督者」とは、最低でも部長クラス以上と考えた方が良いと思います。
法律に明確な基準はありませんが、今までの裁判結果から判断すると、
 1) 会社経営に有る程度発言力が有ること、
 2) 遅刻や欠勤をしても給与控除が無いこと、
 3) 部下の採用権・解雇件を付与されていること、
などから判断されます。

第13条(固定残業手当)
固定残業代は一給与支払期において40時間分の時間外労働があったとものとみなして、時間外勤務手当の代わりとして支給する。
2 前項の手当は実際の時間外労働が40時間未満であっても支給する。

(解説)毎月必ず有る程度の残業が見込まれる場合は、上記のように固定残業代を支給することも可能です。上記では40時間としておりますが、時間は実際の残業時間から推定し、全社一律で決めても構いませんし、また部門部課ごと、または個人別に定めることも可能です。
 なお固定残業代を支払ったとしても、実際の残業時間より計算した額の方が固定残業代を上回った場合は、その上回った金額を支払わなければなりません。

第14条(営業手当)
営業職の従業員に対しては、月額○○万円の営業手当を支給する。
2 前項の営業手当はその全額を第○条ないし第○条の時間外・休日・深夜勤務手当をして支給する。

(解説)役職手当と同様ですが、残業手当を支払ったからと言って、営業職を「残業代」の支払い対象外とすることは出来ません。よって上記2項で定めるように、営業手当は残業代の代わりとして支給する旨の規定が必要となります。
 なお営業手当を支払ったとしても、実際の残業時間より計算した額が上回った場合は、その上回った金額を支払わなければなりません。

※上記手当以外にも住宅手当、家族手当などを支給する会社も多数存在します。
それぞれの項目については13条から14条に記載したように、支給範囲、要件などを記載しなければなりません。また就業規則に金額を記載せずに、「○○を勘案し支給する額は会社が都度決定する」と記載する事も有ります。

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