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給与計算代行・外注給与(賃金)規程賃金の支払と計算

賃金の支払と計算の記載 / 給与(賃金)規程の作成

賃金の支払と計算

第5条(賃金の支払方法)
賃金は通貨で直接本人にその全額を支払う。ただし、従業員が承諾した場合は、会社の指定する金融機関等の口座への振込みにより賃金の支払いを行う。

(解説)労基法89条に記載された絶対的記載事項の「給与の支払い方法」の内、労働基準法24条が規定する通過払い、直接払い、全額払いについて定めたものです。

第6条(賃金の控除)
次に掲げるものは、賃金から控除する。
1)源泉所得税
2)住民税
3)健康保険及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
4)雇用保険の保険料の被保険者負担分
5)従業員との書面協定により賃金から控除することとしたもの

(解説)毎月支払う給与から控除する項目を記載します。上記例の1)-4)は法律により控除が認められております。
一方会社によっては寮費や食事代を給与から控除する場合も有ります。この場合は給与から勝手に控除することは法令に違反します。5)に記載する通り、労使間で協定を締結しなければなりません。

第7条(賃金の計算期間及び支払日)
賃金は、当月○日から当月○日までの分について、当/翌○日に支払う。ただし、賃金支払日が金融機関の休日にあたるときは、その前/後営業日に支払う。

(解説)給与の計算期間及び支払日を規定します。締め日から支払日の間隔は最低でも10日は有った方が良いと思います。良く中5日の定めをする会社も有りますが、支給日がGWや年末年始、連休と重なると残業代を計算する時間が殆ど無くなってしまうからです。
なお、条文の後半に支給日が土日、祝祭日に重なった場合の支払日を規定しています。一般的には前営業日に支給する会社が殆どですが、法律上は翌営業日に支給しても全く問題有りません。

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