第1条(目的)
この規程は、就業規則第○条(給与)の定めに基づき、従業員の給与に関する事項を定めたものである。
(解説)この条文は、就業規則本則の「従業員の給与に関する事項については,「給与規程」に定めるものとする。」に対応しているよ、という意味合いです。 よって特に記載しなくとも何ら問題有りません。
第2条(適用範囲)
この規程は、就業規則第2条(適用範囲)に定める従業員に適用する。ただし、パートタイマー等についてはパートタイマー就業規則によるものとする。
(解説)この規定が適用する社員の種別を規定します。規定しないとパートアルバイト、嘱託社員全てにこの規定が適用されてしまいます。
第3条(給与の原則)
給与とは、従業員の労働の代償として支払われるすべてのものをいう。したがって、従業員が労働しないときは別段の定めによる場合のほか給与を支払わない。
(解説)給与支払の大原則「給与とは労働の対価である」を明言し、労働に該当しない場合は給与を支給しない旨規定します。
第4条(給与の構成)
従業員の給与は月例給与の構成は以下の通りとする。
・基本給
・諸手当 役職手当
職務手当
営業手当
住宅手当
通勤手当
・割増給与 時間外手当
休日勤務手当
深夜勤務手当
(解説)毎月支給する給与の内訳を記載します。大分類はどの会社でも「基本給」「諸手当」「割増給与」になる筈です。この内「諸手当」につきましては、全く無い会社もあれば、上記記載以外の各種手当を設ける会社も有ります。各社の支給項目に基づき記載する事になります。